外国人向けのお仕事情報
仕事を探す前に「日本での就職活動ルール」をご紹介します。
海外とは違うルールもあるので、注意してください。
仕事に応募する際のマナー
まずは応募条件に当てはまっているか確認してから応募してください。
なんでもいいからと、適当に応募することはできません。
募集条件に合っているか確認すること
履歴書はきれいにわかりやすく書くこと
(パソコンでの作成が望ましい)
応募はメールで行うこと
会社にいきなり電話をしないこと
履歴書の作り方について
こちらから「日本版の履歴書のテンプレート」をダウンロードできます。
写真
日本の履歴書は、証明写真を貼ります。
基本情報
名前、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、今のビザ情報(持っていれば)を記載します。
学歴情報
専門学校や大学、大学院の情報を書きます。
職務経歴
過去の仕事の経験情報を新しいものから順番に書きます。
資格情報
持っている資格があれば書きます。(例:日本語能力試験など)
自己PR
今までの仕事で得たスキルや、長所について記載します。会社にどのような利益をもたらせるのかを書くとよいです。
備考
会社に伝えたいことがあれば書きます。
就労ビザを
取得するまでの流れ
就職先を見つける
雇用契約を結ぶ
就労ビザの申請をする
ビザの許可
就労開始
就労ビザは、アルバイトでは取得できませんので、正社員や契約社員、派遣社員で仕事を探してください。
技人国ビザ(就労ビザ)の注意点
日本の就労ビザは「仕事の内容」によって取得する就労ビザが変わります。ここでは一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)の説明をしていきます。
※名前が長いので、技人国ビザ(ぎじんこく)と記載しています。
01
技人国ビザの許可後でないと、働き始められない。
02
仕事内容が技人国ビザの要件に当てはまっているか確認する。
03
実際に行う仕事内容とは違う内容で申請をしないこと。(虚偽申請になります)
04
技人国ビザでは、現場労働(単純労働)の仕事はできない
アルバイトの注意点
留学生は、アルバイトをすることができますが、アルバイトをするためにはルールがあります。ルールを破ると、ビザが更新できなかったり、罰則があります。
留学生は、アルバイトをすることができますが、アルバイトをするためにはルールがあります。
ルールを破ると、ビザが更新できなかったり、罰則があります。
01
入管で「資格外活動許可」の許可をもらう。
3ヶ月以上の「留学」の場合は、日本に入国するときに、空港で資格外活動許可の申請をすることができます。
02
メインは勉強
03
アルバイトは、学費や滞在費のために行う目的であり、貯金や仕送りのためではない。
04
風俗営業関係の仕事はできません。
05
1週間で28時間以内のアルバイトのみ可能(夏休みや冬休みの時は、1日8時間以内)
06
学校を卒業したり、退学した場合、アルバイトのみすることはできない。
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