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技人国ビザの人が
「転職する」流れについて

KAGEMUSHA VISA

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日本の一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言います。この言い方は長いので、技人国ビザ(ぎじんこく)と表記します。

すでに技人国ビザを持っていて転職する場合、「会社を辞めたこと」「新しい会社に就職したこと」を入管に報告しないといけません。

このことを「届出」と言いますが、届出を忘れると次のビザ更新の時に、長い年数がもらえなくなってしまう可能性もあるので必ず行う必要があります。

今回は、すでに技人国ビザを持っている人が「転職先が決まった後に転職する場合」と「先に仕事を辞めてから転職する場合」の2パターンについてご説明していきます。

技人国ビザの人が転職する流れ

すでに技人国ビザ持っていて、同じ技人国ビザで働ける会社に転職するのであれば、ビザの変更は必要ないので、転職した旨の「届出(所属機関変更の届出)」を転職してから2週間以内に提出するのみで手続きが完了します。

転職の流れ(技人国→技人国の場合)

  1. 転職先を探す
  2. 仕事内容が技人国ビザの範囲内であるかを確認する
  3. 転職をする
  4. 転職した後、届出(所属機関変更の届出)を入管に提出する

すでに技人国ビザを持っている場合は、転職前に行うことはありません。

会社を辞めて転職するまでの間に期間が空いていない場合は、転職“後”に入管に転職した旨の「届出(所属機関変更の届出)」を14日以内に行うのみとなり、「届出」は転職したことを報告する行為なので、この時点で審査はありません。

届出はこちらのリンク参照
また、届出(所属機関変更の届出)の方法は、「入管窓口での提出」「郵送提出」「オンライン提出」の3方法があります。

オンライン提出が一番楽なのでおすすめしていますが、郵送や窓口提出でも可能です。

技人国ビザ以外の仕事をする場合は、ビザの変更申請をする

ここまで、転職をしたら「届出(所属機関変更の届出)」のみでOKとお伝えしてきましたが、技人国ビザ以外の仕事をする場合は、「届出」ではなくビザの変更申請をして許可をもらった後からでないと働けません。

例えば、高校や大学で先生として働く場合は、「教育」または「教授」というビザで働くことになります。

その方が、語学学校の先生に転職する場合、語学学校の先生は「技人国」になりますので、ビザを変更しないといけません。

転職の流れ(例:教育→技人国の場合)

  1. 転職先を探す
  2. ビザの変更申請をする(前職の在職中でも申請可能)
  3. 許可後、転職する(許可がおりて新しい在留カードを受け取ってしまうと、前職では働けないので、前職を辞めるタイミングに注意)

注意点は、新しいビザの許可が下りてからでないと、新しい会社で働けないということです。

同じ技人国ビザから技人国ビザに転職する場合は、届出のみですぐに転職可能ですが、ビザの種類が変わる場合は、ビザの変更をするのが先です。

そしてビザの変更申請は、転職前の会社で働きながら申請は可能ですが、許可が出て、新しい在留カードを受け取った瞬間から、転職前の会社では働けなくなってしまいます。

審査は1か月~2か月くらいかかりますので、退職時期と新しい会社への転職時期をよく考えてビザの変更申請を出してください。

転職後も可能な仕事内容とは?

転職する場合にも、転職後の仕事内容はとても大切になります。

転職前に行っていた仕事内容と一緒の仕事内容であれば基本的に問題ないと思いますが、前提として技人国ビザで働ける内容は、あなたの学歴や実務経験によって変わってきます。

技人国ビザでできる仕事のイメージは下記になります。

学科・コース名仕事内容
経済・経営・ビジネス営業、マーケティングなど
簿記・会計経理、財務、経営企画など
IT系、ウェブ開発エンジニア業務
語学翻訳・通訳、海外取引業務、語学教師など
観光・ホテル旅行実務、ホテルのフロント業務など
建設、機械、自動車など設計(CAD業務)、施工管理、開発
写真・グラフィックデザイン系広告企画制作、画像処理、動画編集など
ファッション・デザイン店舗販売(外国人のお客様が多い店舗)、デザインなど
スポーツビジネス系法人営業、マーケティング、企画など

技人国ビザには「技術・人文知識・国際業務」の名前の通り、多くの仕事内容のビザが含まれています。

具体的には、学校で勉強した内容と関連する業務として「技術=エンジニア業務」「人文知識=その他の仕事(現場労働を除く)」「国際業務=言語の仕事・海外取引業務」のイメージです。

あなたが「大学院」「大学」「短期大学」を卒業して、学士などの学位を持っているのであれば、国際業務に含まれる言語を使う仕事も可能なので、学校での履修科目とは違う業界での仕事も可能になってくるかと思います。

ただし日本の専門学校卒業で、専門士の学位が最も高い学歴の場合には、国際業務の仕事をすることは難しいです。

学校で「翻訳・通訳」や「貿易」の勉強をしていれば、国際業務の仕事も可能性はありますが、これらの勉強をしていない場合は、技術・人文知識のどちらかに該当する仕事を探すことになります。

その場合は、学校で勉強した内容と関連性がある仕事である必要があるので、まずは学校の成績証明書を取得して、履修科目を確認するようにしましょう。

転職後の仕事内容が問題ないか確かめる「就労資格証明書」とは?

転職後の仕事内容にも注意して転職したが、本当に転職後の仕事内容でも問題ないか不安になる時もあると思います。

そんな時に、転職後の仕事が問題ないか確かめる方法があり、それを「就労資格証明書交付申請」と言います。

就労資格証明書の申請は、転職した後、ビザの期限がまだ6か月以上残っている場合に申請するのが一般的ですが、就労資格証明書の申請をしても、ビザの期限がきたら更新申請は必要になります。

就労資格証明書の申請は、ビザの期限までの間、転職後の仕事内容でも問題ないということを入管のほうで確認してもらえる制度になります。

就労資格証明書の申請は、任意の申請になるので、気になる人のみ行うことになりますが、就労資格証明書を持っていれば、ビザ更新時にも安心して更新が可能です。

ちなみに就労資格証明書を申請しない場合、転職後の仕事があなたが働ける内容なのかの審査は、次回のビザ更新時に審査されることになります。

そうお伝えすると、それでは「次回のビザ更新時まではどんな仕事をしてもいいの?」と思う方もいるかと思いますが、そうではありません。

転職後にあなたができない仕事をしていたと判断され、それがあなたが知っていてわざと行っていた場合など、悪質と判断されると、次のビザが更新できなかったり、不法就労罪で訴えられてしまう可能性もあります。

会社を辞めた後に、就職先を探す場合

会社を辞めると同時に転職する人もいますが、先に会社を辞めてから転職活動したいという人もいると思います。

先に会社を辞めて、その後から転職活動することも可能です。

その場合の転職の流れは下記になります。

転職の流れ(先に会社を辞めてから転職する場合)

  1. 仕事を辞める
  2. 仕事を辞めたことを入管に届出(契約機関との契約が終了した場合の届出)
  3. 転職活動をする
  4. 再就職する
  5. 新しい仕事に就いたことを入管に届出する(新たな契約機関と契約を締結した場合の届出)

たまに転職したことを入管に知られたくないという人がいますが、この届出は2週間以内に提出することが義務になっているので、届出を出さないほうが将来的に悪影響が出ますので、必ず提出するようにしてください。

新しい転職先は3か月以内に決めないといけない?

入管法では、今の仕事を辞めてから新しい会社に就職するまでの期間は、3か月以内にしてくださいというルールがあります。

仕事を辞めてから、仕事をしていない期間が3か月以上あると、「取り消し対象期間」に入り、入管があなたのビザを取り消すことが可能になります。

ただし、3か月以上経つと、いきなりビザが取り消されるわけではないので、この3か月はあくまでも目安となっていますので、3か月以上たったら、日本から出ていかなといけないわけではありません。

しかし就職活動期間が長くなればなるほど、技人国ビザの活動をしていない期間が長くなり、「在留不良」と言われ、次のビザ更新がしずらくなっていくので、なるべく早めに新しい就職先を決めるようにしてください。

ちなみに、前の会社を辞めてから新しい会社で働き始める間にアルバイトはできませんので注意してください。

新しい仕事が決まるまで、生活費を稼ぎたいからと、コンビニなどでアルバイトしてしまうと、違法行為となるので、アルバイトはせずに早めに就職先を探すことに専念してください。

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